印南町議会 2017-03-31 06月14日-03号
第61条の2は、保育の受け皿整備等を促進するため、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を2分の1とする特例措置を上位法である地方税法で現行規定されておりますが、今回、わがまち特例を導入し、価格の2分の1を参酌して、3分の1から3分の2の範囲内で町の条例で定めることとされたことにより、条例でそれぞれ2分の1と規定したものでございます
第61条の2は、保育の受け皿整備等を促進するため、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準を2分の1とする特例措置を上位法である地方税法で現行規定されておりますが、今回、わがまち特例を導入し、価格の2分の1を参酌して、3分の1から3分の2の範囲内で町の条例で定めることとされたことにより、条例でそれぞれ2分の1と規定したものでございます
特定教育・保育施設とは、新制度における公費の給付対象となる認定こども園、幼稚園、保育所のことでございまして、特定地域型保育事業とは、同じく新制度における公費の給付対象となる小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の各事業のことでございます。 それでは、条文に従いまして御説明を申し上げます。
同項第7号では居宅訪問型保育事業、保育を受ける者の居宅において行う保育をいいます。同項第8号では事業所内保育事業としまして、企業等その他事業所内において従業員や地域の方の乳幼児を対象に行う保育をいいます。これら保育事業の根拠規定を定めるものでございます。 次のページでございます。
次に、議案第3号 田辺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてにかかわって、新たな保育形態となる地域型保育事業として設ける小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、家庭的保育事業を実施する事業者が置くべき職員の基準に係る保育士等の資格を有しない『家庭的保育者』の考え方についてただしたのに対し、「市町村が、保育士または保育士と同等以上の知識と経験を有すると認める要件としては、保育士有資格者
この事業については、原則3歳未満の保育を必要とする乳幼児に対して行われる事業でございまして、これまでの保育所等の枠組みに加えて、表のとおり、定員5人以下の家庭的保育事業、定員6~19人以下の小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4つの事業がございまして、各条例で国の従うべき基準、それから参酌すべき基準につきましては6ページから7ページに記載されてございます。
それが無理な場合はどうするかとなった場合に、後の議案に出てくるんですけども、この議案の中でも家庭的保育事業とか、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、それと事業所内の保育事業と、一番最後の議案の中に出てくるんですけども、そういったところでカバーするという考え方もあろうかと思います。 ただし、今申し上げた事業なんですけども、基本的には3歳未満児が対象になってきてます。
まず、目次におきまして、本条例は、第1章から第5章及び附則から構成されることを明記されておりまして、今回、第2章から第5章の家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、この4事業が本条例の題名にあります家庭的保育事業等と位置づけられまして、市町村が認可する事業となります。
これは、平成27年4月からの子ども・子育て支援新制度が実施されることに伴い、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の認可を本市が行うこととなるため、認可に当たって、その設備及び運営に関する基準を児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき、条例で定めるものであります。
議案第9号、和歌山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、児童福祉法の規定に基づき家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の設備及び運営に関する基準を定めるため、制定するものでございます。 71ページでございます。